寄付の税制優遇措置についてのご案内

特定非営利活動法人子どもの村東北は、2017年2月17日に仙台市より「認定NPO法人」として認定されました。これにより、子どもの村東北へご寄付いただくと、以下の税制優遇措置を受けることができます。 
なお、優遇措置を受けるためには、確定申告が必要です。

個人によるご寄付の場合

1.所得税の軽減について
個人が認定NPO法人へ寄付をすると、確定申告をすることにより、所得税の軽減措置を受けることができます。以下の「所得控除」または「税額控除」のうち、どちらかメリットの大きい方を選択できます。

所得控除方式
(寄付金額-2,000円)=所得控除額
※所得控除額が大きいほど課税対象額が少なくなります。 (所得が多い人ほど有利)
 所得税率は年間の所得金額によって異なります。所得税率は、国税庁のホームページにてご確認ください。

税額控除方式
(寄付金額-2,000円)×40%=税額控除額
※所得に関わらず原則的に減税額は同じ。


2.個人住民税について
一部の自治体の個人住民税でも、税制上の優遇措置を受けることができます。(最大10%) 個人住民税は都道府県・市区町村が各々の条例で指定した寄付金が対象となります。(全国一律ではありませんのでご注意ください)
詳しくは、国税庁のホームページをご覧いただくか、お住まいの地域の税務署へご相談ください。

※給与の年末調整では、税控除を受けることができませんので、法人の発行した領収証を添えて、
 確定申告を行ってください


法人によるご寄付の場合

法人が認定NPO法人へ寄付をすると、「損金算入限度額」の枠が拡大されます。


相続または遺贈によるご寄付の場合

相続人が認定NPO法人へ寄付をすると、寄付をした「相続財産が非課税」になります。


なお、ご不明な点や個別のケースにつきましては、最寄りの税務署にご相談ください。